第三者管理者等の業務

【内容】 専有部分の賃貸化や区分所有者の高齢化などにより、役員・理事会制度による運営が限界に達しているマンションにおいて、区分所有者以外の第三者として管理組合の「管理者」または管理組合が法人である場合の「理事」の地位に就き、区分所有法や規約に定められた事項や、集会の決議を実行します

<業務料> 月額160,000円(経費は別途)

○ 個別性により相応額を加算しますが、ご相談や状況に応じて減額になる場合もあります
○ 理事会が組織されている管理組合の理事長の職を代行する業務ではありません

■第三者管理者の職務の内容
一 管理組合の規約等において、管理組合が行うべき業務として定められた業務の執行
二 管理組合の総会において決議された事項の実行
三 管理組合の規約等において、管理者の職務として定められた事項の実行
四 前三号のほか、本物件の管理に関し、法令において管理者として対応すべきことが定められた事項への対応
五 管理組合の預金口座に係る印鑑及びその他の印鑑の保管
六 対象物件の管理業務を委託する専門業者又はその他の専門業者等との打ち合わせ等の対応
七 管理組合の組合員からの報告・連絡・相談への対応
八 その他、管理組合の管理者として行うべき業務で、前各号に含まれない業務の一切

■管理組合の運営体制のイメージ

※移行前(役員・理事会制度)

※移行後(役員・理事会の廃止)